
SNSで「中国人が日本で出来ること一覧」という趣旨の言説が拡散されている。その1つ、「永住できる」について調べた。この指摘は誤りではないが、当然、これは中国人のみに認められたものではなく、条件を満たせば中国人以外の外国人でも可能だ。
対象言説
「中国人が日本で出来ること一覧」のうちの「永住できる」。
Xの投稿(2026年7月23日現在で59769回表示され、2000回以上リポストされている)。
結論
無条件で誰もが永住権を認められるわけではないが、条件を満たした外国人は日本に永住することが可能であり、それは中国人も例外ではない。特に中国人のみに認められた永住の制度が有るわけではない。
ファクトチェックの詳細
入管法第22条によると、永住許可は在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可であり、在留資格変更許可の一つという位置づけだ。
このため、入管法を所管する法務省出入国在留管理庁のホームページから永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)を確認した。
ガイドラインによると、審査基準は主に3点ある。
①素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
原則として引き続き10年以上日本に在留していること(この期間のうち就労資格又は居住資格をもって、引き続き4年以上在留していること)や、罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと、公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないことなどが条件に挙げられる。
なお、日本人や永住者の配偶者である場合(実体を伴った婚姻生活3年以上かつ引き続き1年以上の在留)や、高度専門職のポイント基準を満たす場合など、法的に認められた特例に該当すれば、原則10年の在留期間要件が短縮される仕組みも存在する。
つまり、無条件で誰もが永住権を認められるわけではないが、条件を満たした外国人は日本に永住することが可能であり、それは中国人も例外ではない。特に中国人のみに認められた永住の制度が有るわけではない。
(石盛なごみ)


