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橋下元市長特別秘書への報酬返還請求を棄却 原告「橋下氏は舛添氏同様の公私混同」と批判

橋下徹前大阪市長が、新たに条例まで作って奥下剛光氏を特別秘書に採用したことは裁量権の逸脱だなどとして、大阪市の住民が給与の支払いの停止と、すでに支払われた報酬の返還を求めていた裁判で、大阪地方裁判所は6月8日、原告の訴えを退けた。奥下氏は橋下前市長が退いたために、秘書を辞職している。(アイ・アジア編集部)

条例を制定して奥下剛光氏を特別秘書に雇った橋下前大阪市長(撮影:アイ・アジア)
条例を制定して奥下剛光氏を特別秘書に雇った橋下前大阪市長(撮影:アイ・アジア)

◆原告の訴え
奥下剛光元秘書は、橋下徹後援会(既に解散)の奥下素子会長の息子。裁判で原告は、奥下素子会長(当時)ら親族はパーティ券をあっせんするなどして多額の政治資金を集めて橋下前市長の政治活動を支えており、剛光氏を新たに条例まで作って大阪市の特別職に採用したのは「情実採用」だと主張。
また、原告は、奥下前秘書は、橋下前市長が関係する選挙の度に6回も休職-復職を繰り返していたにもかかわらず、2015年10月までに総額2087万円もの報酬を受け取っており、大阪市民の税金を使って奥元秘書を「私設秘書」のように使っていたとも指摘。さらに、奥下元秘書には出勤を示す文書やタイムカードがなく、業務内容を示す文書も、会議への参加など公務に関する活動をしていたことを示す文書もなく、秘書としての業務内容記録がないとして、2013年5月に奥下元秘書への給与の支払いの停止と既に支払われた報酬のうち629万円余りの返還を求めていた。

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