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[FactCheck] 「日本の無期懲役は一生刑務所ではなく、出所してくるのが通例」は本当か?

[FactCheck] 「日本の無期懲役は一生刑務所ではなく、出所してくるのが通例」は本当か?

埼玉県で6人を殺害したペルー人の男に東京高裁が無期懲役の判決を言い渡したとのニュースを受けて、大阪府の吉村洋文知事が「日本の無期懲役は、終身刑と異なり、一生刑務所ではなく、出所してくるのが通例」とツイッターに投稿し、広く拡散した。吉村知事は弁護士でもあり、日本の無期刑仮釈放制度の実態について誤った認識を広げる可能性があるため、検証した。(楊井人文・田島輔)【訂正あり】

チェック対象
また、第一審の裁判員裁判で下された死刑判決が破棄され、無期懲役となった。ちなみに日本の無期懲役は、終身刑と異なり、一生刑務所ではなく、出所してくるのが通例。(2019年12月5日、吉村洋文・大阪府知事のTwitter投稿
結論
【誤り】近年、無期懲役の受刑者で仮釈放が許可される人数は非常に少なくなっており、刑務所で最期を迎える受刑者の方が多い。

検証

吉村知事は「日本の無期懲役は、終身刑と異なる」と指摘している。「終身刑」を「仮釈放が一切認められない終身刑」ととらえるなら(日本ではそのようにとらえることが多い)、仮釈放される可能性がある日本の無期懲役は「終身刑」とは異なる(ただし、仮釈放があっても刑期自体は終身にわたるもので、一生保護観察に付される。指示違反があれば保護観察は取り消され刑務所に連れ戻される)。

では、無期懲役の受刑者は、実際に「一生刑務所ではなく、出所してくるのが通例」になっているのか。

まず、無期刑受刑者(無期懲役刑および無期禁固刑)が仮釈放される場合の手続きについて確認しておく。

刑法28条は「無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる」と規定している。だが、現在は、10年経過して仮釈放されることはない。

2009(平成21)年4月以降、仮釈放制度は法務省の通達で運用されている。無期刑受刑者が仮釈放されるためには、地方更生保護委員会と面談した上で、同委員会の決定が必要となる(仮釈放審理)。仮釈放審査は、地方更生保護委員会自らの判断で開始する場合、刑務所に収容されてから最低でも30年が経過しなければ、仮釈放審理が行われず、仮釈放されることはない。他方、刑事施設の長の申し出により30年未満で仮釈放審査が開始されることもあるが、事例は少ない(過去10年間の仮釈放審査329件中14件のみ。うち仮釈放が許可されたのは8件で、最短在所期間は26年8カ月)。つまり、大半が30年を経過してから仮釈放が行われる運用となっている。

無期刑受刑者が仮釈放審理を受ける流れは、次のとおりである。


(地方更生保護委員会自らの判断で開始する場合)
①無期刑受刑者が、刑務所等に収容されてから30年が経過する。

②その後、1年以内に仮釈放審理を開始する。
③上記①による仮釈放審理の対象とされ、仮釈放を許す旨の決定がされなかった無期刑受刑者については、その者に係る最後の仮釈放審理の終結から10年が経過したときには、1年以内に仮釈放審理を開始する。
無期刑受刑者に係る仮釈放審理に関する事務の運用について(通達)参照)

無期刑受刑者は約1800人、仮釈放は毎年10人前後

無期刑受刑者の仮釈放の運用状況は、法務省が犯罪白書やウェブサイトで毎年公表している。今年12月発表された資料によると、近年、収監されている無期刑受刑者は1800人前後で推移しているが、このうち仮釈放審理の対象となったのは過去10年間(2009〜2018年)で329人で、仮釈放が許可されたのは72人。仮釈放の許可率はわずか21.9%だった法務省「無期刑の執行状況及び無期刑受刑者に係る仮釈放の運用状況について」2019年12月公表、表2-2)。つまり、受刑者が仮釈放審理を受けられるのは30年以上収容された場合に限られ、その頻度も十年に一度だが、許可されるのは仮釈放審理対象者の4分の1に満たない。

被害者の数が多い場合、仮釈放が認められる可能性も低くなる。吉村知事が言及した熊谷の殺人事件の被害者は6人であった。死亡被害者数が3人以上で仮釈放が認められた無期懲役受刑者は、過去10年の仮釈放審理において25人中3人であった(同資料・表2−8)。

他方、刑務所で死亡する無期懲役受刑者は、仮釈放される受刑者よりも多い。過去10年で実際に仮釈放が認められたのは89人であったのに対し、刑務所内で死亡した無期刑受刑者は210人で、約2.3倍だった(同資料・表1−1)。

近年、無期刑受刑者は現在約1800人で推移している。だが、毎年仮釈放が認められているのは10人前後にとどまり、刑務所内で20〜30人が死亡している(以下のグラフ参照)。このことからみても、大半の受刑者が仮釈放されないまま刑務所内で生涯を終えているとみられる。

編集部作成、日弁連の資料も参照

「無期懲役でも15年で仮釈放」は昔の話

ときどき「無期懲役でも15年で仮釈放」といった言説が世に出ることがある()。たしかに、かつて15年程度で仮釈放される時代もあったが、それは半世紀ほど前の話だ。

法務省は「犯罪白書」で、無期刑の仮釈放(かつては「仮出獄」と呼んでいた)の運用状況を公表している。確認できた最も古いデータは1967〜69(昭和42~44)年であったが、半世紀前の当時は年平均90人前後の無期刑受刑者が仮釈放され、服役期間は14年以内または16年以内が大半だった(以下の表)。

法務省「犯罪白書」(昭和45年版)より

過去の犯罪白書を見ると、1980年代も年平均50人前後の大半が20年以内に仮釈放されていたが、平成の時代に入ると仮釈放の人数は激減し、服役20年以内の仮釈放は少数に転じたことがわかる(平成11年版犯罪白書)。

大きな転機になったのが、有期懲役の上限が20年から30年に引き上げられた2005(平成17)年の刑法改正だ。有期刑受刑者より早く無期刑受刑者を仮釈放させるとバランスがおかしくなるため、服役25年以内の仮釈放者はゼロになった。仮釈放が全く行われない年もあった(平成25年版犯罪白書)。

筆者作成

仮釈放される無期刑受刑者の平均服役期間も、近年は30〜35年間で推移しており、15年間前後で仮釈放されていた1960年代の2倍以上に延びている。こうした大きな運用の変化により、無期懲役刑は事実上「終身刑」化しているとの指摘(日弁連)もあるほどだ。法務省出身で刑事政策が専門の浜井浩一龍谷大矯正・保護総合センター長も、次のように指摘している。

仮釈放制度があるとはいえ、法務省の報告書にもあるように、現状では仮釈放される人より刑務所内で亡くなる方のほうが圧倒的に多く、その数は年々増加しています。現状を鑑みると、事実上一生刑務所内にいる仮釈放のない終身刑と変わらない運用となっています。
SYNODOS、2016年12月10日放送TBSラジオ荻上チキ・Session22「塀の中でも老老介護〜終身刑化する無期懲役刑の現実」より)

吉村知事には大阪維新の会を通じて、ツイッター投稿の内容について質問していたが、15日正午現在、回答は来ていない。

結論

現在、無期懲役刑の受刑者が仮釈放される可能性があるのは刑務所等に収容されてから30年後であり、仮釈放許可率も低い。近年、刑務所内で死亡した人数は仮釈放を許可された受刑者の2倍以上であり、無期懲役刑の受刑者の多くが刑務所内で死亡している。日本の無期懲役制度は仮釈放のない終身刑と異なるが、「一生刑務所ではなく、出所してくるのが通例」との吉村知事の主張の根幹部分は「誤り」と判定した。

【追記】「今年12月発表された資料によると・・・」の一文をわかりやすくするため、修正しました。(2019/12/16 18:40)
【訂正】本文で「現在は、刑務所に収容されてから最低でも30年が経過しなければ、仮釈放審理が行われず、仮釈放されることはない」と記述していましたが、仮釈放審査は、「刑事施設の長の申し出」で行われる場合と「地方更生保護委員会自らの判断」で行われる場合の2通りがあり、最低でも30年が経過しなければ仮釈放審理が行われないのは後者の場合でした。前者の「刑事施設の長の申し出」の場合は30年未満でも行われることもあります。実際、過去10年間で、30年未満で仮釈放が許可された事例が8件(最短在所期間は26年8カ月)ありました。確認不足でした。関連する記述を訂正し、お詫びいたします。(2019/12/20 17:45)

(文責:楊井人文)

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