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橋下元市長特別秘書への報酬返還請求を棄却 原告「橋下氏は舛添氏同様の公私混同」と批判

◆棄却の判決
6月8日に大阪地裁で行われた判決の言い渡しで、西田隆裕裁判長は、原告の訴えを棄却。以下がその判決の理由。
① 奥下氏が、市長特別職としての職務を一切行わなかったとは認められない。
② 大阪維新の会に関する選挙期間中に休職していたとしても、特別秘書職が不適格であったとまではいえない。
③ 橋下氏の後援会代表者の子であることが、直ちに特別秘書としての適格を否定されるものでないとして任命した橋下氏が裁量権を濫用したものとは認められない。
④ 奥下氏に支払われた給与、手当などの支出は違法とは認められない。

◆「舛添氏批判する橋下氏も公私混同」と原告
判決について原告弁護団の阪口徳雄弁護は判決を不服としながらも、既に橋下市長が大阪市長の職でないことを理由に控訴しないことを明らかにした。
以下は阪口弁護士のコメント。
「橋下元市長の公私混同は奥下特別秘書の採用にあらわれている。自分の後援会の幹部の息子に大阪市民の税金を還流しているやり方は東京都の舛添知事と同じと言える。大阪地裁の判決は橋下元市長の公私混同の実態を見ないで、形式判断で原告の主張を認めないのは、およそ税金を払う大阪市民を納得させるものではない。橋下元市長は東京都の舛添を批判しているが、自らも同じことを行っており、大阪市民としては許されないが、橋下が引退しているのでもはやこれ以上追及しないこととし、控訴しないことにした」

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