「文書通信交通滞在費については、国会法第38条および「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律」第9条により「公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため」に衆参の国会議員に交付されている公金であり、使途の制限のない歳費とは全く違う。したがって、文書通信交通滞在費を政治活動のために支出すれば、それは目的外支出になり違法だ」。
(編集部・訂正)
当初、この原稿では「衆議院広報課はアイ・アジアの取材に対して、『文書交通費の政治団体への寄付行為は、歳費法の主旨からは逸脱している』と話している」という一文を載せていました。
これは、担当記者が衆議院広報課に取材した結果を書いたものですが、担当記者に問い合わせたところ、「確かに、取材結果として受けた」と話しましたが、一方で、答えた担当者の名前と肩書を確認する作業を怠っていました。
この点について足立議員からの指摘を受け、再度、衆議院広報課に問い合わせたところ、アイ・アジアからの取材を受けた記録がないと回答がありました。
また、文書交通費を政治団体に寄付する行為については、「法律の条文以上のことは判断できない」と述べるだけで明確な判断を避けました。この為、原稿上に記載をするに足る内容ではないと判断し、削除させて頂きます。
アイアジアも肩書等を控えていないと言った不十分な点もあり、衆議院広報課から上記のような回答が得られたことから衆議院の回答については訂正、削除することにした。