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緊急シンポジウム3/28開催!『高検検事長の定年延長は何が問題なのか』 ”日本の『ハリボテ』法の支配を考える” 連続シリーズ第1弾

緊急シンポジウム3/28開催!『高検検事長の定年延長は何が問題なのか』 ”日本の『ハリボテ』法の支配を考える” 連続シリーズ第1弾

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 違法とも指摘される東京高検黒川検事長の定年延長。
 個々の検察官の定年延長の適否を内閣に握らせたとき、検察の独立は維持できるのか。
 個々の検察官の属人性を排したはずの検察官一体の原則のもとで、黒川検事長の余人をもって代えがたい能力とは何なのか。
 「検察官には国家公務員法の定年延長を適用しない」明確な過去の政府見解の存在すら見過ごすほどに官僚は劣化したのか。
 明確な過去の政府見解を180度覆す解釈変更は、「法律による行政」を反転させた「行政による立法」そのものではないか。

 今回の問題が提示したのは、法適用における違法合法や政権の“邪な意図”だけではありません。我が国が「法の支配」と「人の支配」のどちらを選択するのか、さらには、国会がファクトに基づく熟議を放棄したのかという根幹の問題です。さらには、今回のような制度を“違法”と断ずる制度は我が国にはあるのだとろうかという統治機構に関する制度的問題。

 これらの問題を今回の定年延長問題を契機に、この国の統治機構の土台を鍛え直すためのファクトに基づいた建設的な熟議と問題へのアプローチのデモンストレーションになればと思います。

 さらに、当該問題に海外の視点を加えたいと思います。2001年フランス国務院は、政府指名にかかる警察長官の定年延長を違法と判断した事例を題材に、フランス法の専門家との対話も行います。統治権力のバランスが歪んだとき、法の支配を貫徹するための制度設計を諸外国から学ぶ機会にもなるはずです。

 今回のシンポジウムに参加いただければ、検事長の定年延長問題はもちろん、我が国における国会議論から「法の支配」といった抽象論まで、事実に基づいて簡単に理解できることは間違いありません!

シンポジウム概要

『高検検事長の定年延長は何が問題なのか』
 ”日本の『ハリボテ』法の支配を考える”連続シリーズ第1弾

第一部 報告(14時~15時)
金塚彩乃(弁護士) パリ弁護士会所属
倉持麟太郎(弁護士) 日弁連憲法問題対策本部

第二部 パネルディスカッション及び会場との質疑(15時15分~17時)
金塚彩乃
倉持麟太郎
前田恒彦(元特捜部主任検事)

司会 立岩陽一郎(ジャーナリスト・InFact共同編集長)

【日時】 2020年3月28日(土)13時30分開場、14時開始(17時終了予定)
【場所】 COHSA Shibuya (アクセス) 〒150-0002 東京都 渋谷区渋谷4-5-5
【参加費】 3000円(会場受付にて現金でお支払いください。)
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