インファクト

調査報道とファクトチェックで新しいジャーナリズムを創造します

全て「不開示」という 新型コロナのワクチン契約書【ワクチンのファクト⑥】

全て「不開示」という  新型コロナのワクチン契約書【ワクチンのファクト⑥】

新型コロナワクチンの接種を原因として健康被害が発生した場合、製薬会社が賠償責任を負うことはあるのか?契約内容を確認するため情報公開請求を行ったが、契約書は一切公開されなかった。(田島輔)<追記あり>

製薬会社の賠償金は国が肩代わり可能

2021年8月、モデルナ社の新型コロナワクチンに、製造機器の組み立て時の不具合により、ステンレスの破片が混入していた事例が複数発覚した(モデルナ社の評価結果)。

現在までに発覚した「異物混入」事例について、厚生労働省は「ワクチン自体への有効性・安全性への影響はない」と発表しているが、実際に健康被害が発生した場合、製薬会社は賠償責任を負うのだろうか。

実は、昨年12月に予防接種法が改正され、新型コロナワクチン接種によって健康被害が発生した場合の損害賠償について、国が肩代わりできる契約を結ぶことができるようになった。法改正の際、当時の菅義偉首相は、「故意に健康被害を生じさせた場合に代表されるような、国民の理解が得られ難い損失を補償することは考えておりません」と国会で答弁している(参照)。

意図的(故意)に健康被害を生じさせる場合でなくとも、今回のような異物混入が繰り返された場合や臨床データの適切な開示がないケースでも、国が製薬会社の賠償金を肩代わりしなければならない契約になっているのであれば、それは納税者の理解を得られないのではないか。

また、インターネット上では、新型コロナワクチンに関し製薬会社に非常に有利な契約が各国で締結されてるのではないかとのうわさが流布している(実際に製薬会社が強気の交渉を展開したことは事実のようだ。参照)。

コロナワクチンの供給契約書では製薬会社の責任はどのように規定されているのだろうか。ワクチンの供給契約書について厚生労働省に対して情報公開請求を行った。

契約書は全て不開示

情報開示請求は9月17日付けで、ファイザー社・モデルナ社・アストラゼネカ社・武田薬品それぞれの新型コロナワクチン供給に関する契約書について行った。その結果が以下の写真だ。契約書すべてについて不開示決定となった。よくある一部が黒塗りというものではない。全面的な不開示決定だ。

全ての契約書が同様に全部不開示であった。

「不開示」となった理由は以下の2点だ。

①厚生労働省と個別の企業との間で契約した内容であり、公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地 位その他正当な利益を害するおそれがある(情報公開法第5条第2号イ)

②厚生労働省が行う事務に関する情報であって、公にすることにより、厚生労働省の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれがある(情報公開法第5条第6号ロ)

契約書には、企業の重要な情報も含まれているだろうが、ワクチンの供給量といった既に公表済みの情報(ファイザー社の例)も含まれているはずだ。そのため、重要情報の一部を黒塗りして対応するのでなく、ワクチン供給に関する契約書の全てを不開示にしなければ守られないような製薬会社の権利や厚生労働省の財産上の利益等が存在するかは疑問だろう。

厚生労働省の回答

ワクチンの供給に関しては既に公表されている事実もあり、契約書の全てを不開示とする理由はあるのだろうか。厚生労働省健康局健康課予防接種室に問い合わせを行ったところ、回答は以下のとおりだった。

ワクチン供給に係る契約書については、製薬会社から機密扱いを求められていて、秘密保持契約を締結しています。そのため、契約書を公にしてしまうとワクチン供給に関する合意が破棄される可能性があります。
ワクチン供給量など公開された情報などについても例外なく、契約書全体について機密保持が定められているため、全部不開示という扱いになっています。

契約書を一部でも公開してしまうと製薬会社との秘密保持契約に違反することになり、ワクチンの供給を受けられない可能性があるため、契約書全部を「不開示」にしているということだ。

以前は契約の国会承認が必要だった

厚生労働省の回答では、製薬会社からの要望により契約書が機密扱いになっているということだが、このようにワクチン供給に関する契約内容を完全に機密扱いにすることは、法律上、許されるのだろうか。

前述のとおり、2020年12月に予防接種法が改正され、国が製薬会社の賠償金を肩代わりする契約を締結することが可能になったが、契約の際に国会承認といった手続きは必要なく、契約書が外部に開示されることはない(予防接種法附則第8条)。

しかし、2016年までは、新型インフルエンザ等感染症ワクチンについて、製薬会社の賠償責任を国が肩代わりする契約を結ぶ場合には、閣議決定と国会承認が必要だった(予防接種法附則第6条、2011年から2016年の5年間の時限立法)。この時には、具体的に政府がどのような損失補償契約を製薬会社と結んでいるか、国会で契約内容を確認することが可能だったということだ。

新型コロナワクチンに関する損失補償契約に関する国会承認等の手続きが存在していない理由について、田村憲久厚労大臣(当時)は、「今回の改正法案は、現に発生している新型コロナウイルス感染症に対象を限り、全国民に提供できる数量というワクチン確保の方針も示した上で御審議いただくものであることから、平成21年の新型インフルエンザ発生時と同様、個別の契約に当たって国会承認の手続を設けないことといたしております。」と答弁している(参照)。

対象となる感染症や購入する数量が決まっており、契約を結ぶ範囲が限定されているため国会の承認手続きは不要という考え方だ(確かに、2009年の新型インフルエンザ問題の際に定められた特別措置法では、製薬会社の賠償債務を肩代わりする契約を締結する際、国会承認は不要だった)。

しかし、変異株が次々と生まれ、当初想定されていなかったワクチンの3回目接種が決定し、イスラエルは4回目の接種も準備している。そのため、購入するワクチンの範囲が限定的であるという当初の想定は変わってきている。

また、ワクチン接種後、若年男性に心筋炎・心膜炎が発生する可能性がある等、新たに明らかになった事実も存在する(参照)。

このように状況が変わっていく中で、国が肩代わりする賠償責任の範囲を明確にすることなく、ワクチンの供給契約締結を続けることに問題はないのだろうか(ファイザー社とは来年分の新型コロナワクチンの供給契約を新たに締結している。)。
ワクチン接種を進めるにはワクチンへの信頼が不可欠だが、情報開示に後ろ向きな姿勢では人々の信頼は得られないだろう。

※10月31日追記:各製薬会社との契約書に関する不開示決定通知書を以下に掲載する。

ファイザー社

モデルナ社

アストラゼネカ社

武田薬品

Return Top